播磨臨海地域道路網協議会組織
役職名 |
職 名
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会 長 |
姫路市長 |
副会長 |
加古川市長 |
監 事 |
高砂市長 |
監 事 |
太子町長 |
理 事 |
明石市長 |
理 事 |
稲美町長 |
理 事 |
播磨町長 |
参 与 |
兵庫県東播磨県民局長 |
参 与 |
兵庫県中播磨県民センター長 |
参 与 |
兵庫県西播磨県民局長 |
幹 事 会
所 属 名 |
職 名 |
明石市土木部 |
部 長 |
稲美町地域整備部 |
部 長 |
播磨町 |
理 事 |
加古川市都市計画部 |
部 長 |
高砂市まちづくり部 |
部 長 |
姫路市都市局 |
局 長 |
太子町経済建設部 |
部 長 |
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播磨臨海地域道路網協議会会則
(名称)
第1条 本会は、播磨臨海地域道路網協議会と称する。
(目的)
第2条 本会は、二十一世紀を迎え、神戸西部から播磨臨海部の地域における未来像を見据え、地域住民等との合意形成を図りながら播磨臨海地域の望ましい道路網のあり方を検討し、その必要性について広く住民等に認知していただくとともに、東西基幹道路の実現により、地域交流の拡充・発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するための次の事業を行う。
(1) 播磨臨海地域における望ましい道路網のあり方の検討
(2) 地域住民等とのコンセンサスの形成
(3) 望ましい道路網整備を実現するための活動
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
(会員の資格)
第5条 正会員は、別表1に掲げる者とする。
2 賛助会員は、当地域の道路網形成に密接な関係を有し、本会の目的達成に賛助協力する者とする。
(会費)
第6条 正会員は、総会の議決を得て、別に定めるところによる会費を納入しなければならない。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監 事 2人
(役員の選出)
第8条 会長、副会長及び監事は正会員の互選により定める。
(役員の任務)
第9条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときはこれを代理する。
3 監事は、会計事務を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期終了した後も後任者が就任するまでは、前任者がその任務を行う。
(顧問及び参与)
第11条 本会に顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は、会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を具申することができる。
(幹事会)
第12条 本会の下部組織として、幹事会を置く。
2 幹事は、別表2に掲げる者とする。
3 幹事会の長は、幹事の互選により定める。
4 幹事会は、随時幹事会の長が招集する。
5 幹事会は、第3条各号に掲げる事業について調査研究し、その方策をまとめて本会に報告し、及び次条に規定する総会の準備を行う。
(総会)
第13条 総会は、次の事項を審議する。
(1) 役員の選挙
(2) 会則の制定又は変更
(3) 予算及び決算の承認
(4) 事業計画及び事業報告の承認
(5) その他本会の運営において重要な事項
(総会の開催)
第14条 通常総会は毎年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は会員の過半数の要求があるときに開催する。
2 総会は、会長の三分の二以上の出席がなければ開くことができない。
(議長)
第15条 会議の議長は、会長をもって充てる。
(議決)
第16条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専結処分)
第17条 会長において総会を開催する時間がないと認めるときは、その議決すべき事項につき専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、会長の次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
(経費)
第18条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれを充てる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 会計年度所属の収入支出の出納に関する事務は、その翌年度の5月31日までに完結する。
(経理)
第20条 本会の事務局に次の書類を備えておかなければならない。
(1) 会費の名簿
(2) 出納簿
(3) 収支予算決算書 (4) その他必要書類
(事務局)
第21条 本会の事務局は、会長の所在地に置く。
(その他)
第22条 この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な細則等は、別に定める。
附 則
(施工期日)
この会則は、平成10年3月3日から施工する。
附 則
(施工期日)
この会則は、平成13年5月31日から施行する。 |
別表1(正会員)
職 名 |
明石市長 |
稲美町長 |
播磨町長 |
加古川市長 |
高砂市長 |
姫路市長 |
太子町長 |
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別表2(幹事)
所属名
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職名
|
明石市土木部 |
部長
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稲美町地域整備部 |
部長
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播磨町 |
理事
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加古川市都市計画部 |
部長
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高砂市まちづくり部 |
部長
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姫路市都市局 |
局長
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太子町経済建設部 |
部長 |
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